「無料」を検証してみる
過払い金請求の顧客を獲得するための競争はかなり激化しており、弁護士や司法書士の各事務所がユニークな広告を流したり、お金をかけてホームページを設置したりしています。 少々過熱気味のこうした広告を見ていると、目に付くのが「無料」という文字です。無料という言葉だけが大きくデザインされているので、パッと見ただけでは何が無料なのかよく分かりません。無料という表記には誇大広告の話が付きまとうので、こうした広告が表現している無料とは、何が無料なのかを検証してみました。 まず、「相談無料」という文言。これは債務整理に限って、相談無料とすることで顧客増を狙うためのものです。この相談無料というのも、事務所によっては色々と条件をつけているので、そこには注意が必要です。例えば「最初の30分に限り無料」と小さな文字で書かれている場合は、30分を超えたら有料になるという意味です。その他にも、相談の上その事務所に債務整理を依頼するのであれば無料という条件になっている場合は、相談しただけで帰ろうとしたらお金を請求されることになります。 次に「着手金無料」という文言。着手金というのは債務整理を依頼して、事務所側が具体的に仕事を開始したら着手となり、その費用が発生します。過払い金請求に力を入れている事務所の中には着手金を無料に設定しているところもありますが、逆に成功報酬が高いことが多いので、こちらも要注意です。- 次のページへ:弁護士に頼んで元が取れるか
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